遺産分割調停

遺産分割調停とは

遺産相続が発生した際、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きを「遺産分割協議」といいます。しかし、相続人間で意見が対立している場合や、話し合い自体が難しい状況では、協議が進まないことも少なくありません。

そのような場合に検討されるのが、家庭裁判所で行われる「遺産分割調停」です。

遺産分割調停では、裁判官と調停委員が間に入り、相続人それぞれの意見を聞きながら、話し合いによる解決を目指します。訴訟とは異なり、対話を重ねながら合意形成を図る点が特徴です。

遺産分割調停が検討される主なケース

遺産分割調停は、次のような事情がある場合に検討されることがあります。

  • 相続人同士で話し合っても合意に至らない
  • 相続人の一部が協議に応じない、連絡が取れない
  • 不動産や収益物件など、分割が難しい財産が含まれている
  • 相続人が遠方や海外に居住している
  • 生前贈与や寄与分をめぐって意見が分かれている

感情的な対立が続いている場合には、第三者を交えた調停という場が有効となることもあります。

弁護士に相談するメリット

遺産分割調停は、ご本人のみで対応することも可能ですが、相続関係や財産内容の整理、主張の組み立てなど、専門的な判断が求められる場面もあります。

弁護士に相談することで、相続関係の整理や必要書類の作成、調停期日への同席など、状況に応じたサポートを受けることができます。
不動産や株式、収益物件が含まれる相続についても、法的な観点から検討することが可能です。

飯田橋法律事務所の遺産分割調停サポート

当事務所では、遺産分割調停について、代表弁護士がご相談から手続きの進行まで一貫して対応しています。
相続財産の内容や相続人の状況を丁寧に伺い、それぞれの事情に配慮しながら進め方を検討します。

また、相続財産の総額が大きい場合や、不動産・収益物件を含む相続については、費用面のご不安にも配慮したご提案を心がけています。

まずはご相談ください

遺産分割についてお悩みの場合、早めに状況を整理することで、選択肢が広がることがあります。

調停を申し立てるべきか迷っている段階でも、ご相談は可能です。

当事務所では、来所相談のほか、WEB面談にも対応しています。
現在のご状況に応じた進め方を一緒に検討しますので、お気軽にお問い合わせください。

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