よくあるご質問

Q. 遺産分割調停をすれば、遺産相続の問題が解決するのですか。

そのように理解しています。

遺産分割調停では、双方当事者が主張立証を行った上で、家庭裁判所による調停案の提示などがなされます。手詰まりとなった紛争が解決することが多くあります。

統計によると、遺産分割調停の全12,981件のうち、5,729件が調停成立となっています(令和4年「司法統計」より)。※調停で解決しない場合「審判」に進みます。

Q. 他の相続人から、いきなり遺産分割協議書が送られてきたのですが、署名押印して戻さなければならないのでしょうか。

まずは弁護士に相談して判断することをおすすめします。他の相続人に有利な内容となっている可能性があります。
特に、遺産に不動産を含む場合には、評価によって大きな不利益が生じることもありますので、注意が必要です。

Q. 弁護士費用が高額なのではと心配です。

不安な方は、複数の法律事務所に相談して、納得の上で決めるのが良いと考えています。

弊所では、わかりやすい料金表を定めた上で、お見積を提示しています。正式なご依頼
前に費用がわかり、ご心配なお客様からも安心してご依頼いただけます。

Q. 他の相続人と、連絡を取りたくないのですが…。

遺産相続の問題は、親族間の感情的な対立に発展してしまいがちです。弊所では、弁護士が依頼者様に代わって、他の相続人との連絡や交渉等を行いますので、親族とのやり取りによる精神的負担を軽減することができます。

Q. 遺産の分け方には、どのような方法があるのですか。

(1)遺産そのものを分ける方法のことを「現物分割」といいます。

(2)一人または複数の相続人が現物を取得し、その現物を取得した人が他の相続人に対し、金銭を支払う方法のことを「代償分割」といいます。

(3)遺産を第三者に売却処分して、その売却代金を相続人の間で分ける方法のことを「換価分割」といいます。

Q. 遺産の中に収益不動産がありますが、他の相続人が賃料収入を独り占めしています。対応していただけますか。

賃貸マンションやアパートなどの物件の賃料収入は、相続人が相続分に応じて取得するのが原則です。
もし、家賃収入を勝手に取得している相続人がいた場合は、法定相続分に従い、相手が多く取得した分に関して、返還を求める対応などを行います。

Q. 現在、福岡県に居住していますが、実家のある東京家庭裁判所から、調停申立書が送られてきました。東京での調停に対応していただけますか。

対応可能です。
WEB会議でのご相談にも対応しています。ご相談ください。

© 飯田橋で遺産相続のご相談なら飯田橋法律事務所